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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第三条

平成二十五年法律第七十五号法律

第三条

国土交通大臣は、特定警備がその目的の達成に必要な範囲内において適正に実施されることを確保するために遵守すべき事項を定めた特定警備実施要領を策定するものとする。

2特定警備実施要領に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 特定警備の実施に関する基本原則
  2. 小銃の使用その他の海賊行為の態様に応じてとるべき特定警備の具体的内容及びその手順に関する事項
  3. 特定警備の用に供する小銃及び実包(以下「小銃等」という。)の管理に関する事項
  4. 海賊行為により航行に危険が生じた場合その他の緊急の場合における関係機関との連絡に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、特定警備がその目的の達成に必要な範囲内において適正に実施されることを確保するために必要な事項

3国土交通大臣は、特定警備実施要領を策定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長(関係行政機関が国家公安委員会である場合にあっては、国家公安委員会)に協議しなければならない。

4国土交通大臣は、特定警備実施要領を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5前二項の規定は、特定警備実施要領の変更について準用する。

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