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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第四条 (特定警備計画の認定)

平成二十五年法律第七十五号法律
(特定警備計画の認定)

第四条

特定日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定日本船舶における特定警備に関する計画(以下「特定警備計画」という。)を船舶ごとに作成し、これを国土交通大臣に提出して、当該特定警備計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2特定警備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 特定日本船舶の名称及び船種
  3. 特定警備の用に供する小銃等の保管のための設備及びその管理の方法(当該小銃等を管理することとなる船長の選任に関する事項を含む。)
  4. 申請者の依頼を受けて特定警備を実施する事業者に関する事項
  5. 特定警備の実施の方法
  6. その他国土交通省令で定める事項

3国土交通大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定警備計画が次に掲げる要件の全てに適合すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

  1. 特定警備実施要領に照らし適切なものであること。
  2. 前項第三号に掲げる事項が、小銃等の管理が適切に行われるために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  3. 前項第四号に規定する事業者が、特定警備を適確に実施するに足りる能力を有する者として国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
  4. 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
    1. この法律又はこれに基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
    2. 第六条の規定により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
    3. 法人であって、その業務を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
  5. その他特定警備が適正に実施されるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

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