(認定の取消し)
第六条
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第四条第一項の認定を取り消すことができる。
- 一
- 二
- 三
- 四認定船舶所有者が、第四条第三項第四号イ又はハに該当するに至ったとき。
- 五第四条第三項第五号の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったとき。
- 六前各号に掲げるもののほか、認定船舶所有者が、この法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第四条第一項の認定を取り消すことができる。