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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則 第五条 (特定警備計画のその他の記載事項)

平成二十五年国土交通省令第九十二号府省令
(特定警備計画のその他の記載事項)

第五条

第四条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員の氏名又は名称
  2. 特定日本船舶の予定貨物
  3. 前号の予定貨物に係る我が国への輸送予定又は輸送実績
  4. 計画期間

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