(特定警備計画のその他の記載事項) 第五条 法第四条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一申請者が法人である場合には、その業務を行う役員の氏名又は名称二特定日本船舶の予定貨物三前号の予定貨物に係る我が国への輸送予定又は輸送実績四計画期間 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗