(軽微な変更)
第十条
法第五条第一項ただし書の国土交通省令で定める認定に係る特定警備計画の軽微な変更は、次のとおりとする。
2法第五条第二項の規定により変更の届出をしようとする認定船舶所有者は、第三号様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第四条第二項各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。
法第五条第一項ただし書の国土交通省令で定める認定に係る特定警備計画の軽微な変更は、次のとおりとする。
2法第五条第二項の規定により変更の届出をしようとする認定船舶所有者は、第三号様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第四条第二項各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。