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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則 第十条 (軽微な変更)

平成二十五年国土交通省令第九十二号府省令
(軽微な変更)

第十条

第五条第一項ただし書の国土交通省令で定める認定に係る特定警備計画の軽微な変更は、次のとおりとする。

  1. 第四条第二項第一号に掲げる事項の変更
  2. 第四条第二項第二号に掲げる事項のうち名称の変更
  3. 第四条第二項第四号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
  4. 第五条第一号に掲げる事項の変更

2第五条第二項の規定により変更の届出をしようとする認定船舶所有者は、第三号様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第四条第二項各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。

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