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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則 第十一条 (特定警備に従事する者の確認の申請等)

平成二十五年国土交通省令第九十二号府省令
(特定警備に従事する者の確認の申請等)

第十一条

第七条の規定により特定警備に従事する者の確認を受けようとする認定船舶所有者は、第四号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、特定警備事業者に雇用されている者であって特定警備に従事するものに係る次に掲げる書類及び記録媒体を添付しなければならない。

  1. 旅券の写し
  2. 住民票の写し又はこれに代わる書類
  3. 特定警備事業者との雇用関係を示す書類
  4. 特定警備事業者による教育訓練を受けたことを証する書類
  5. 次条第一項第二号に規定する技能を有することを証する映像を記録した記録媒体
  6. 医師が作成した診断書であって、法第七条第二号ロ又はハのいずれにも該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているもの
  7. 第七条第二号ニからワまでのいずれにも該当しないことを証する書類

3国土交通大臣は、法第七条の規定による確認をしたときは、確認番号及び確認年月日を申請者に通知するものとする。

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