(特定警備実施計画のその他の記載事項) 第十七条 法第十三条第六号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一船長の氏名二貨物の種類三貨物等の積載量四第四条第三項の規定により通知された認定番号及び認定年月日五第十一条第三項の規定により通知された確認番号及び確認年月日六確認特定警備従事者の乗下船の日時及び場所七積み込まれる予定の小銃の名称、口径及び製造番号並びに実包の種類八小銃等の積卸しの日時及び場所 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗