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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則 第十七条 (特定警備実施計画のその他の記載事項)

平成二十五年国土交通省令第九十二号府省令
(特定警備実施計画のその他の記載事項)

第十七条

第十三条第六号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 船長の氏名
  2. 貨物の種類
  3. 貨物等の積載量
  4. 第四条第三項の規定により通知された認定番号及び認定年月日
  5. 第十一条第三項の規定により通知された確認番号及び確認年月日
  6. 確認特定警備従事者の乗下船の日時及び場所
  7. 積み込まれる予定の小銃の名称、口径及び製造番号並びに実包の種類
  8. 小銃等の積卸しの日時及び場所

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