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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第十三条 (特定警備実施計画)

平成二十五年法律第七十五号法律
(特定警備実施計画)

第十三条

認定船舶所有者は、特定警備事業者に認定計画に係る特定警備を実施させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該特定警備を実施させようとする航海ごとに、次に掲げる事項を記載した特定警備の実施に関する計画を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 特定日本船舶の名称
  2. 特定警備を実施する特定警備事業者の氏名又は名称
  3. 確認特定警備従事者の氏名
  4. 特定警備の実施期間
  5. 積み込まれる予定の小銃等の数量
  6. その他国土交通省令で定める事項

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