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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法
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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第十二条
平成二十五年法律第七十五号
法律
第十二条
確認特定警備従事者は、特定警備実施要領に従って特定警備を行わなければならない。
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← 第十一条(特定警備の適正な実施)
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 目次
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