条文くん法令検索 AIに質問する

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第十一条 (特定警備の適正な実施)

平成二十五年法律第七十五号法律
(特定警備の適正な実施)

第十一条

認定船舶所有者は、特定警備実施要領及び認定計画に従って、特定警備事業者に特定警備を実施させなければならない。

2認定船舶所有者は、確認特定警備従事者以外の者を特定警備に従事させてはならない。

3認定船舶所有者は、確認特定警備従事者が、特定警備実施要領に従って特定警備を行うことを確保するために必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十一条(特定警備の適正な実施)について教えてください」と聞く
← 第十条(確認の失効) 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 目次 第十二条 →