条文くん法令検索 AIに質問する

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第十四条 (小銃等の所持)

平成二十五年法律第七十五号法律
(小銃等の所持)

第十四条

確認特定警備従事者は、認定計画に係る特定警備に従事するため特定日本船舶に乗船している場合には、当該特定日本船舶が海賊多発海域(通過海域(海賊多発海域が外国の領海により二以上の海域に隔てられている場合において、当該領海のうち当該特定日本船舶が当該海域相互間を航行するために通過する必要があるものとして政令で定めるものをいう。)を含む。)にあるときに限り、小銃等を所持することができる。

2第十六条第一項の規定による小銃等の保管の委託を受けた者は、その委託に係る小銃等を同条第二項の規定による保管のため所持することができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十四条(小銃等の所持)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(特定警備実施計画) 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 目次 第十五条(小銃等の所持の態様についての制限) →