(通過海域)
第六条
法第十四条第一項の政令で定める外国の領海は、北緯十二度四十七分東経四十五度の点、北緯十一度四十八分東経四十五度の点及び北緯十一度二十七分東経四十三度十五分の点を順次結んだ線、北緯十六度二十三分東経三十九度十分の点と北緯十六度二十三分東経四十二度四十七分の点を結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域内の外国の領海とする。
法第十四条第一項の政令で定める外国の領海は、北緯十二度四十七分東経四十五度の点、北緯十一度四十八分東経四十五度の点及び北緯十一度二十七分東経四十三度十五分の点を順次結んだ線、北緯十六度二十三分東経三十九度十分の点と北緯十六度二十三分東経四十二度四十七分の点を結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域内の外国の領海とする。
第八条の規定による改正後の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(以下この条において「新令」という。)第五条の規定の適用については、旧刑法第百七十六条、第百七十七条又は第百八十条(旧刑法第百七十六条又は第百七十七条の罪に係る部分に限る。)に規定する罪は、新令第五条第一号に掲げる罪とみなす。