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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第十四条 (海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成二十五年政令第三百二十六号政令
(海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十四条

前条の規定による改正後の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(以下この条において「新令」という。)第五条(第二十二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第二十二条第二項(改正法附則第百四十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪は、新令第五条第二十二号に掲げる罪とみなす。

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