(海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
この政令の施行の時において第十二条の規定による改正後の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第五条(第十一号(新金融商品取引法第百九十七条の二第十三号(新金融商品取引法第百五十八条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成二十五年法律第七十五号)第七条第二号ルに掲げる者に該当することとなる者に対する同法第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定による確認の取消しについては、なお従前の例による。