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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則 第十六条 (特定警備実施計画の届出等)

平成二十五年国土交通省令第九十二号府省令
(特定警備実施計画の届出等)

第十六条

第十三条の規定により届出をしようとする認定船舶所有者は、特定警備の開始の日の五日前までに、第六号様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、国土交通大臣が正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、当該届出書を提出することができる。

2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 特定警備の実施期間における特定日本船舶の喫水を示す書類
  2. 特定警備の実施期間における特定日本船舶の航路図
  3. 小銃等の積卸しの場所を示す図面

3国土交通大臣は、法第十三条の規定による届出を受理したときは、届出受理番号及び届出受理年月日を当該届出をした者に通知するものとする。

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