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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則 第十五条 (確認特定警備従事者に係る変更の届出事由)

平成二十五年国土交通省令第九十二号府省令
(確認特定警備従事者に係る変更の届出事由)

第十五条

第八条第四号の国土交通省令で定めるときは、確認特定警備従事者の国籍、住所、氏名、性別又は旅券の番号について変更が生じたときとする。

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