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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則 第十四条 (確認特定警備従事者に係る変更の届出)

平成二十五年国土交通省令第九十二号府省令
(確認特定警備従事者に係る変更の届出)

第十四条

第八条の規定により変更の届出をしようとする認定船舶所有者は、第五号様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、確認特定警備従事者が同条第二号(法第七条第二号ロ、ハ、ト、チ、ヌ又はルに係るものに限る。)、第三号又は第四号に該当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 第八条第二号に該当する場合(法第七条第二号ロ又はハに該当することとなった場合に限る。)医師の診断書
  2. 第八条第二号に該当する場合(法第七条第二号ト、チ、ヌ又はルに該当することとなった場合に限る。)確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書類
  3. 第八条第三号に該当する場合その事実を証する書類
  4. 第八条第四号に該当する場合(住所を変更することとなった場合に限る。)住民票の写し又はこれに代わる書類
  5. 第八条第四号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)旅券の写し

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