(確認特定警備従事者に係る変更の届出)
第十四条
法第八条の規定により変更の届出をしようとする認定船舶所有者は、第五号様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、確認特定警備従事者が同条第二号(法第七条第二号ロ、ハ、ト、チ、ヌ又はルに係るものに限る。)、第三号又は第四号に該当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
法第八条の規定により変更の届出をしようとする認定船舶所有者は、第五号様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、確認特定警備従事者が同条第二号(法第七条第二号ロ、ハ、ト、チ、ヌ又はルに係るものに限る。)、第三号又は第四号に該当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。