(暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為) 第十三条 法第七条第二号ヲの国土交通省令で定める行為は、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成三年国家公安委員会規則第八号)に規定する罪のいずれかに当たる行為とする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗