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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則 第十三条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為)

平成二十五年国土交通省令第九十二号府省令
(暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為)

第十三条

第七条第二号ヲの国土交通省令で定める行為は、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成三年国家公安委員会規則第八号)に規定する罪のいずれかに当たる行為とする。

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