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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則 第十二条 (小銃等の取扱いに関する知識及び技能を有する者の基準等)

平成二十五年国土交通省令第九十二号府省令
(小銃等の取扱いに関する知識及び技能を有する者の基準等)

第十二条

第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 次に掲げる事項についての知識を有すると認められる者であること。
    1. 法その他特定警備の実施に関する法令
    2. 小銃等の使用、保管等の取扱い
  2. 次に掲げる事項についての技能を有すると認められる者であること。
    1. 次に掲げる小銃の操作に関する事項
    2. 標的に対する射撃に関する事項

2前項各号の基準に適合することの確認は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。

  1. 前項第一号前条第二項第四号の書類の確認及び筆記試験又は口述試験の実施
  2. 前項第二号前条第二項第四号の書類及び同項第五号の記録媒体の確認

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