(小銃等の取扱いに関する知識及び技能を有する者の基準等)
第十二条
法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一次に掲げる事項についての知識を有すると認められる者であること。
- イ法その他特定警備の実施に関する法令
- ロ小銃等の使用、保管等の取扱い
- イ
- 二次に掲げる事項についての技能を有すると認められる者であること。
- イ次に掲げる小銃の操作に関する事項
- ロ標的に対する射撃に関する事項
- イ
2前項各号の基準に適合することの確認は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。