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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則 第四条 (特定警備計画の認定の申請等)

平成二十五年国土交通省令第九十二号府省令
(特定警備計画の認定の申請等)

第四条

第四条第一項の規定により特定警備計画が適当である旨の認定を受けようとする特定日本船舶の所有者は、第一号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添付しなければならない。

  1. 申請者に係る次に掲げる書類
    1. 住民票の写し又はこれに代わる書類(法人にあっては、登記事項証明書)
    2. 法人にあっては、その業務を行う役員の住民票の写し(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書類
    3. 第四条第三項第四号イからハまでのいずれにも該当しない者であることを証する書類
  2. 特定日本船舶に係る次に掲げる書類、図面及び写真
    1. 船舶の国籍及び船舶所有者を証する書類
    2. 一般配置図
    3. 第二条各号に掲げる要件を満たしていることを証する書類
    4. 前条各号に掲げる措置を講じていることを証する書類及び写真
  3. 小銃等の管理に係る次に掲げる書類、図面及び写真
    1. 小銃等の保管のための設備(以下「保管設備」という。)の位置及び構造を示す図面及び写真
    2. 第六条第二号ニ(1)及び(2)に該当する船長を選任することを誓約する書類
  4. 第四条第二項第四号に規定する事業者(以下「特定警備予定事業者」という。)に係る次に掲げる書類
    1. 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)又はこれらに代わる書類
    2. 法人にあっては、その業務を行う役員の住民票の写し(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書類
    3. 特定警備に従事する者に対する特定警備予定事業者による教育訓練の内容及び方法を示す書類
    4. 医師が作成した診断書であって、特定警備予定事業者(法人にあっては、その業務を行う役員)が法第七条第二号ロ又はハのいずれにも該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているもの
    5. 第七条第二号イ(法第七条第二号イからハまでに係るものを除く。)からハまでのいずれにも該当しない者であることを証する書類
    6. 第八条第一号に規定する保険の契約に係る契約書の写し又はこれに代わる書類
  5. 特定警備の実施の方法に係る次に掲げる書類、図面及び写真
    1. 申請者が特定警備予定事業者との間で締結した契約であって、特定警備の実施を内容とするものに係る契約書の写し又はこれに代わる書類
    2. 特定警備に係る次に掲げる図面
    3. 特定警備の用に供する小銃の側面及び当該小銃に打刻された製造番号を写した写真

3国土交通大臣は、法第四条第一項の規定による認定をしたときは、認定番号及び認定年月日を申請者に通知するものとする。

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