(海賊行為による被害を低減するために必要な措置) 第三条 法第二条第四号の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。一乗組員及び乗船している者が避難するための堅固な構造を有する区画であって、VHF無線電話、インマルサット無線電話等の外部との通信手段が確保されているものを設けていること。二船舷の上端に沿って船体の全周に設置することにより人の侵入を防止する有刺線その他これに類するものを備え付けていること。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗