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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則 第二条 (海賊行為の対象となるおそれが大きい船舶の要件)

平成二十五年国土交通省令第九十二号府省令
(海賊行為の対象となるおそれが大きい船舶の要件)

第二条

第二条第四号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 満載状態において、推進機関をその連続最大出力で運転し船舶を航行させた場合の当該船舶の速力が十八ノット未満であること。
  2. 暴露甲板その他の人が船舶に侵入することが可能な場所から満載喫水線までの最小の垂直距離が十六メートル未満であること。

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