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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則 第一条 (定義)

平成二十五年国土交通省令第九十二号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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