同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(施行期日)
附則この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
目次の改正規定、第一条の改正規定、第五条第六号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第十一条の改正規定及び本則に一章を加える改正規定並びに附則第三条から第十五条までの規定平成三十年四月一日
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。