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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第一条 (海賊多発海域)

平成二十五年政令第三百二十六号政令
(海賊多発海域)

第一条

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める海域は、北緯八度五十二分東経七十八度八分の点と北緯六度五十六分東経七十九度五十四分の点を結んだ線、北緯七度二分東経八十一度五十分の点、南緯十度東経八十一度五十分の点及び南緯十度東経三十九度四十八分の点を順次結んだ線、北緯二十五度五十九分東経五十六度二十四分の点と北緯二十五度五十分東経五十七度十九分の点を結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域(公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)に限る。)とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 目次の改正規定、第一条の改正規定、第五条第六号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第十一条の改正規定及び本則に一章を加える改正規定並びに附則第三条から第十五条までの規定平成三十年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。

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