(確認の取消し) 第九条 国土交通大臣は、確認特定警備従事者が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条の確認を取り消すことができる。一第七条第一号の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったとき。二第七条第二号ロからニまで、ト、チ又はヌからワまでのいずれかに該当するに至ったとき。三前二号に掲げるもののほか、この法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗