(記録簿)
第十八条
認定船舶所有者は、特定警備事業者に認定計画に係る特定警備を実施させる場合においては、国土交通省令で定めるところにより、記録簿を備え、小銃等の積卸し、小銃の発射その他の国土交通省令で定める事由が生じたときは、当該記録簿に国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
認定船舶所有者は、特定警備事業者に認定計画に係る特定警備を実施させる場合においては、国土交通省令で定めるところにより、記録簿を備え、小銃等の積卸し、小銃の発射その他の国土交通省令で定める事由が生じたときは、当該記録簿に国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。