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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第百十六条 (電磁的方法による記録票の作成等)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(電磁的方法による記録票の作成等)

第百十六条

前条第一項に規定する記録票は、電磁的方法により記録することにより作成し、当該記録に係る記録媒体により保存することができる。

2前条第二項に規定する通知は、電磁的方法による記録に係る記録媒体を送付することによつて行うことができる。

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