(電磁的方法による記録票の作成等)
第百十六条
前条第一項に規定する記録票は、電磁的方法により記録することにより作成し、当該記録に係る記録媒体により保存することができる。
2前条第二項に規定する通知は、電磁的方法による記録に係る記録媒体を送付することによつて行うことができる。
前条第一項に規定する記録票は、電磁的方法により記録することにより作成し、当該記録に係る記録媒体により保存することができる。
2前条第二項に規定する通知は、電磁的方法による記録に係る記録媒体を送付することによつて行うことができる。