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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第三条の二 (矢の運動エネルギーの値の測定の方法)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(矢の運動エネルギーの値の測定の方法)

第三条の二

第三条第一項の内閣府令で定める矢の運動エネルギーの値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。

  1. 水平方向に発射された矢がその軌道の上におけるクロスボウに装塡されたときの当該矢の先端から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを測定したときにおける測定値
  2. 矢の質量の測定値

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