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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第三条の三 (人の生命に危険を及ぼし得る矢の運動エネルギーの値)
昭和三十三年総理府令第十六号
府省令
(人の生命に危険を及ぼし得る矢の運動エネルギーの値)
第三条の三
矢の運動エネルギーにつき法
第三条第一項
の内閣府令で定める値は、六・〇とする。
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この条文が参照している条文
銃砲刀剣類所持等取締法 第3条
← 第三条の二(矢の運動エネルギーの値の測定の方法)
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 目次
第三条の四(危害予防上必要な措置が執られている場所) →