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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第三条の三 (人の生命に危険を及ぼし得る矢の運動エネルギーの値)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(人の生命に危険を及ぼし得る矢の運動エネルギーの値)

第三条の三

矢の運動エネルギーにつき法第三条第一項の内閣府令で定める値は、六・〇とする。

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