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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第四条 (捕鯨用標識銃製造業等の届出の手続)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(捕鯨用標識銃製造業等の届出の手続)

第四条

第三条第一項第十一号から第十五号までの規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第一号の銃砲刀剣類製造等届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

2前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第一号の銃砲刀剣類製造等届出書二通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

3第一項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。

4第一項に規定する届出をした者は、その届出に係る事業を廃止した場合においては、同項の規定により届出をした都道府県公安委員会にその旨を届け出なければならない。

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(経過措置)
附則

この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(クロスボウ射撃指導員の基準に関する経過措置)
附則

施行日から起算して二年を経過する日までの間に新法第九条の三の二第一項の指定の申請をした者について新府令第四十二条の二の規定を適用する場合においては、同条第三号に掲げる基準については、同号の規定にかかわらず、クロスボウを二年以上継続して所持しており、かつ、新法第四条第一項第一号又は第五号の三の規定によるクロスボウの所持の許可を受けている者であることとする。

(仮領置に関する経過措置)
附則

改正法附則第二条第三項において準用する新法第二十六条第二項の内閣府令で定める手続については、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第三十八条の規定を準用する。

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