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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第八十二条 (年少射撃資格講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(年少射撃資格講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)

第八十二条

第二十二条第一項の規定は、法第九条の十四第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により年少射撃資格講習修了証明書の書換えを受けようとする者について準用する。

2第二十二条第二項の規定は、法第九条の十四第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により年少射撃資格講習修了証明書の再交付を受けようとする者について準用する。

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