条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第六十条 (電磁的方法による保存)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(電磁的方法による保存)

第六十条

前条第二号ハに規定する教習用備付け銃管理票に記載することとされている事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同号ニに規定する教習用備付け銃管理票の保存に代えることができる。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第六十条(電磁的方法による保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十九条(教習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 目次 第六十一条(教習射撃場の指定の解除) →