(電磁的方法による保存)
第六十条
前条第二号ハに規定する教習用備付け銃管理票に記載することとされている事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同号ニに規定する教習用備付け銃管理票の保存に代えることができる。
前条第二号ハに規定する教習用備付け銃管理票に記載することとされている事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同号ニに規定する教習用備付け銃管理票の保存に代えることができる。