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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第六十一条 (教習射撃場の指定の解除)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(教習射撃場の指定の解除)

第六十一条

第九条の八第一項又は第二項の規定による教習射撃場の指定の解除は、別記様式第五十五号の教習射撃場指定解除通知書を交付して行うものとする。

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