(教習射撃場の指定の解除) 第六十一条 法第九条の八第一項又は第二項の規定による教習射撃場の指定の解除は、別記様式第五十五号の教習射撃場指定解除通知書を交付して行うものとする。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗