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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第六十二条 (教習修了証明書の交付の禁止)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(教習修了証明書の交付の禁止)

第六十二条

第九条の八第一項の規定による教習修了証明書の交付の禁止は、別記様式第五十六号の教習修了証明書交付禁止通知書を交付して行うものとする。

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