(教習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準)
第五十九条
法第九条の七第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。
- イ堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するものであること。
- ロ確実に施錠できる錠を備えていること。
- ハ管理上支障のない場所にあること。
- ニ容易に持ち運びができないこと。
- ホ当該設備又はその付近に非常の際外部に通報することができる装置を備えていること。
- イ
- 二保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。
- イ教習用備付け銃を前号の保管の設備に確実に施錠して保管すること。
- ロ前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。
- ハ責任者を定めて、別記様式第五十四号の教習用備付け銃管理票に所要の事項を記載させること。
- ニハの教習用備付け銃管理票は、最終の記載をした日から起算して三年を経過するまでの間保存しておくこと。
- イ