条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法 第九条の七 (教習用備付け銃の管理)

昭和三十三年法律第六号法律
(教習用備付け銃の管理)

第九条の七

教習用備付け銃の管理は、教習射撃場を管理する者が行う。

2教習射撃場を管理する者は、教習用備付け銃を内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。

3都道府県公安委員会は、教習用備付け銃に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していないと認めるとき、その他危害予防上必要があると認めるときは、当該教習射撃場を管理する者に対し、期間を定めて、保管の設備又は方法の改善を命じ、その他危害予防上必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

4教習射撃場を管理する者は、教習用備付け銃を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。

5教習射撃場を管理する者は、射撃教習を受けようとする者が第九条の五第二項の教習資格認定証を提示した場合でなければ、教習用備付け銃を使用させてはならない。

e-Gov法令検索で第九条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法第九条の七(教習用備付け銃の管理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の六(教習用備付け銃) 銃砲刀剣類所持等取締法 目次 第九条の八(教習射撃場の指定の解除等と教習用備付け銃の仮領置) →