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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第五十八条 (教習用備付け銃の届出)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(教習用備付け銃の届出)

第五十八条

第九条の六第二項の規定による届出は、別記様式第五十二号の教習用備付け銃等届出書又は別記様式第五十三号の教習用備付け銃等変更届出書二通を提出して行うものとする。

2前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。

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