条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
› 第五十七条
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第五十七条 (教習修了証明書の様式)
昭和三十三年総理府令第十六号
府省令
(教習修了証明書の様式)
第五十七条
教習修了証明書は、別記様式第五十一号のとおりとする。
e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第五十七条(教習修了証明書の様式)について教えてください」と聞く
← 第五十六条(教習資格認定証の書換え又は再交付の申請)
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 目次
第五十八条(教習用備付け銃の届出) →