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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 第四条 (緊急銃猟を実施する者の要件)

平成十四年政令第三百九十一号政令
(緊急銃猟を実施する者の要件)

第四条

第三十四条の二第二項に規定する緊急銃猟(法第三十八条第二項に規定する麻酔銃猟(次項において単に「麻酔銃猟」という。)であるもの以外のものに限る。以下この項において単に「緊急銃猟」という。)を実施させる場合における緊急銃猟を実施する者に係る法第三十四条の二第三項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 次に掲げる銃器(法第二条第七項に規定する銃器をいう。次号及び第三号において同じ。)を使用することにより緊急銃猟を実施しようとする者が、それぞれ次に定める狩猟免許(法第三十九条第一項に規定する狩猟免許をいう。)を受けた者であること。
    1. 装薬銃第一種銃猟免許
    2. 空気銃第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許
  2. 過去一年以内に銃器による射撃を二回以上した者であること。
  3. 過去三年以内に、緊急銃猟の実施のために使用しようとする銃器と同種の銃器を使用して、危険鳥獣又はこれに類するものとして環境省令で定める鳥獣(次項において「危険鳥獣等」という。)の捕獲等(法第二条第八項に規定する捕獲等をいう。次項において同じ。)をした経験を有する者であること。
  4. 日出前又は日没後において、緊急銃猟を建物内以外の法第三十四条の二第一項に規定する住居等又はその付近において実施させるときは、その適正な実施のために必要な環境省令で定める射撃の技能を有し、かつ、その適正な実施に関する講習で環境省令で定めるものの課程を修了した者であること。

2第三十四条の二第二項に規定する緊急銃猟(麻酔銃猟であるものに限る。以下この項において単に「緊急銃猟」という。)を実施させる場合における緊急銃猟を実施する者に係る同条第三項の政令で定める要件は、過去三年以内に、緊急銃猟の実施のために使用しようとする麻酔銃と同種の麻酔銃を使用して、危険鳥獣等の捕獲等をした経験を有する者であることとする。

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(環境大臣又は都道府県知事が指定する区域及びその区域ごとに指定する期間についての経過措置)
附則

この政令の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令第三条の規定により環境大臣又は都道府県知事が指定している区域及び期間は、改正後の第一条の規定により環境大臣又は都道府県知事が指定した区域及び期間とみなす。

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