(緊急銃猟を実施する者の要件)
第四条
法第三十四条の二第二項に規定する緊急銃猟(法第三十八条第二項に規定する麻酔銃猟(次項において単に「麻酔銃猟」という。)であるもの以外のものに限る。以下この項において単に「緊急銃猟」という。)を実施させる場合における緊急銃猟を実施する者に係る法第三十四条の二第三項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一
- 二過去一年以内に銃器による射撃を二回以上した者であること。
- 三過去三年以内に、緊急銃猟の実施のために使用しようとする銃器と同種の銃器を使用して、危険鳥獣又はこれに類するものとして環境省令で定める鳥獣(次項において「危険鳥獣等」という。)の捕獲等(法第二条第八項に規定する捕獲等をいう。次項において同じ。)をした経験を有する者であること。
- 四日出前又は日没後において、緊急銃猟を建物内以外の法第三十四条の二第一項に規定する住居等又はその付近において実施させるときは、その適正な実施のために必要な環境省令で定める射撃の技能を有し、かつ、その適正な実施に関する講習で環境省令で定めるものの課程を修了した者であること。
2法第三十四条の二第二項に規定する緊急銃猟(麻酔銃猟であるものに限る。以下この項において単に「緊急銃猟」という。)を実施させる場合における緊急銃猟を実施する者に係る同条第三項の政令で定める要件は、過去三年以内に、緊急銃猟の実施のために使用しようとする麻酔銃と同種の麻酔銃を使用して、危険鳥獣等の捕獲等をした経験を有する者であることとする。