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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第四十一条の三 (緊急銃猟を実施する者の要件)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(緊急銃猟を実施する者の要件)

第四十一条の三

第四条第一項第四号の環境省令で定める射撃の技能は、射撃場における五回以上の射撃において、標的の中心から半径五・〇センチメートルの円内(ライフル銃(銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分以下のライフル銃を除く。)にあっては、標的の中心から半径二・五センチメートルの円内)に弾丸を全て命中させる技能又はこれと同等の技能とする。この場合においては、射撃線から標的までの距離は五十メートルとし、射撃姿勢(銃身を架台、土のうその他これに類するものに依託する場合を含む。)は問わない。

2第四条第一項第四号の環境省令で定める講習は、夜間銃猟をする際の安全の確保に関する知識等に関する講習であって、五時間以上のものとする。

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