(通行の禁止又は制限) 第四十一条の四 令第五条第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一通行を禁止し、又は制限する場所二通行の禁止にあっては、その期間三通行の制限にあっては、その期間及び制限の内容2令第五条第四項の規定による公衆の閲覧は、市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十一条の四を開く ↗