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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第四十一条の四 (通行の禁止又は制限)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(通行の禁止又は制限)

第四十一条の四

第五条第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 通行を禁止し、又は制限する場所
  2. 通行の禁止にあっては、その期間
  3. 通行の制限にあっては、その期間及び制限の内容

2第五条第四項の規定による公衆の閲覧は、市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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