条文くん法令検索 AIに質問する

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 第五条 (緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対する危害を防止するための通行の禁止又は制限の手続)

平成十四年政令第三百九十一号政令
(緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対する危害を防止するための通行の禁止又は制限の手続)

第五条

市町村長は、法第三十四条の四第一項の規定により通行を禁止し、又は制限しようとするときは、通行が禁止され、又は制限されるべき場所を管轄する警察署長にその旨を通報しなければならない。

2前項の場合において、当該場所に鉄道が敷設されているときは、同項の規定による通報前にその施設を管理する者に協議しなければならない。

3第三十四条の四第一項の規定による通行の禁止又は制限は、適当な場所にその旨及び理由その他環境省令で定める事項を掲示し、かつ、禁止し、又は制限すべき場所への通路に市町村の職員又は車両を配置し、その他その場所とその他の場所とを明確に識別できる方法により行わなければならない。

4市町村長は、法第三十四条の四第一項の規定による通行の禁止又は制限をしたときは、環境省令で定めるところにより、前項の規定により掲示した事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(環境省令への委任)

前三条に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、環境省令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第五条(緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対する危害を防止するための通行の禁止又は制限の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(緊急銃猟を実施する者の要件) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 目次 第六条(猟区管理規程の記載事項) →