条文くん法令検索 AIに質問する

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 第六条 (猟区管理規程の記載事項)

平成十四年政令第三百九十一号政令
(猟区管理規程の記載事項)

第六条

第六十八条第二項第五号の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 猟区設定者の事務所の位置
  2. 入猟申込みの手続
  3. 入猟承認の基準
  4. 入猟承認の通知方法
  5. 入猟承認料及びその納付の方法
  6. 入猟承認証に関する事項
  7. 入猟者の守るべき条件
  8. その他猟区の維持管理に関する事項であって環境省令で定めるもの

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第六条(猟区管理規程の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対する危害を防止するための通行の禁止又は制限の手続) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 目次 第七条(猟区管理規程の変更等) →