(猟区管理規程の記載事項) 第六条 法第六十八条第二項第五号の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。一猟区設定者の事務所の位置二入猟申込みの手続三入猟承認の基準四入猟承認の通知方法五入猟承認料及びその納付の方法六入猟承認証に関する事項七入猟者の守るべき条件八その他猟区の維持管理に関する事項であって環境省令で定めるもの e-Gov法令検索で第六条を開く ↗