条文くん法令検索 AIに質問する

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 第七条 (猟区管理規程の変更等)

平成十四年政令第三百九十一号政令
(猟区管理規程の変更等)

第七条

猟区設定者は、法第七十一条第一項の規定により都道府県知事の認可を受けようとするときは、猟区管理規程の変更の内容及びその理由又は猟区の廃止の理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第七条(猟区管理規程の変更等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(猟区管理規程の記載事項) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 目次 第八条 →