条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令
› 第八条
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 第八条
平成十四年政令第三百九十一号
政令
第八条
法
第七十一条第二項
の政令で定める軽微な事項は、法
第六十八条第二項第一号
に掲げる事項並びに
第六条第一号
、第二号及び第四号に掲げる事項とする。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第八条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第71条
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第68条
第6条
← 第七条(猟区管理規程の変更等)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 目次
第九条(取締りに従事する職員の要件) →