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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 第八条

平成十四年政令第三百九十一号政令

第八条

第七十一条第二項の政令で定める軽微な事項は、法第六十八条第二項第一号に掲げる事項並びに第六条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項とする。

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