(猟区管理規程) 第七十五条 令第六条第八号の規定により猟区管理規程に定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。一狩猟鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設の設置に関する事項二狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する事項三狩猟を禁止する区域の指定に関する事項四捕獲等の数の制限に関する事項五猟法又は猟具の制限に関する事項六猟区内における鳥獣による損失の補償に関する事項 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗