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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第七十六条 (猟区の事業の報告等)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(猟区の事業の報告等)

第七十六条

猟区設定者は、毎登録年度終了後三十日以内に、当該登録年度における次に掲げる事項を記載した猟区の成績報告書に、狩猟鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設の設置、狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する当該登録年度の事業報告書並びに翌登録年度の事業計画書を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 開猟日数
  2. 入猟申込者数及び入猟者数
  3. 鳥獣の種類別の捕獲等の数

2猟区設定者は、法第七十三条第一項又は第二項の規定により猟区の維持管理に関する事務を委託したときは、遅滞なく、当該委託に係る委託契約書の写しを添えて、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

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