(証明書の様式) 第七十七条 法第七十五条第五項の証明書の様式は、様式第二十一のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗