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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第七十五条 (報告徴収及び立入検査等)

平成十四年法律第八十八号法律
(報告徴収及び立入検査等)

第七十五条

環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、第九条第一項の許可を受けた者、認定鳥獣捕獲等事業者、鳥獣(その加工品を含む。)若しくは鳥類の卵の販売、輸出、輸入若しくは加工をしようとする者、特別保護地区の区域内において第二十九条第七項各号に掲げる行為をした者、狩猟免許を受けた者若しくは狩猟者登録を受けた者又は猟区設定者に対し、その行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特別保護地区の区域内において第二十九条第七項各号に掲げる行為をした者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその行為が鳥獣の保護若しくは鳥獣の生息地の保護に及ぼす影響について調査をさせることができる。

3環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、鳥獣保護区、休猟区、猟区、店舗その他の必要な場所に立ち入り、狩猟をする者その他の者の所持する鳥獣(その加工品を含む。)又は鳥類の卵を検査させることができる。

4都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定鳥獣捕獲等事業者の事務所その他の必要な場所に立ち入り、認定鳥獣捕獲等事業の実施状況又は帳簿、書類その他の物件について検査させ、又は関係者に質問させることができる。

5第二項の規定による立入検査若しくは立入調査又は前二項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

6第一項から第四項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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