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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第七十七条

平成十四年法律第八十八号法律

第七十七条

環境大臣は、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに、第十条第一項第十五条第十項第二十五条第六項第三十条第一項若しくは第二項、第三十七条第十項又は第七十五条第一項に規定する権限の一部を行わせることができる。

2前項の規定により環境大臣の権限の一部を行う職員は、その権限を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3前二項に規定するもののほか、前項の職員に関し必要な事項は、政令で定める。

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